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| 在留届けを提出しよう |
在留届って何?
在留届とは、旅券法第16条により海外に3ヶ月以上滞在する場合、住所や居所を管轄の日本大使館もしくは、総領事館に提出する届出のことです。
この在留届は提出するように義務付けられています。
しかし、提出は本人の意思に委ねられているので、あなたが自分で届出ないと誰もやってくれません。
在留届を提出しないと、どうなるの?
在留届けが提出されていないと、どうなるのか?
はやい話が、在外公館(現地にある日本大使館や総領事館のこと)が、あなたが外国に住んでいることを知りません。
つまり、なにか大災害、事件、事故のときにあなたの安否確認、留守宅への連絡を行うことができません。
留守にしている自宅の人が、あなたと連絡が取れなくなったときに、いち早く確認することができます。
自分のためだけでなく、心配している人がいることも忘れないで届け出るようにしましょう。
どうやって提出するの?
●滞在先の大使館、総領事館に申請書を提出する
住所等が決まったら、必要事項を記入して管轄の在外公館に提出する。
提出はFAXもしくは郵送でOK。
記入用紙は、日本なら旅券発給を受けるときの各都道府県旅券窓口、外国なら在外公館で入手できます。
またインターネットでも入手できます。
あらかじめ住所などが分かっている場合、日本を出発する前にプリントアウトして必要事項を記入しておくこともできます。
すでに海外にいるけど、在外公館が遠くて行けない。という人は依頼すれば、用紙を郵送してくれます。
申請書を入手するには、外務省のHPからどうぞ。
外務省ホームページ
●インターネットで申請する
はっきり言って、インターネットで申請するほうが簡単です。
オンラインで登録から変更、そして帰国の際の帰国届けもすべてできます。
在留届電子申請のページ
注意点
在留届を提出後に引越しなどの変更事項があった場合、または帰国の際には再連絡するようにしましょう。
住所変更の届けがないと連絡がとれません。
また帰国の際、帰国の連絡をしていないと災害などがあったとき、もういないあなたの安否確認に時間がかかり、実際に滞在している人の安否確認に支障がでるので、帰国の連絡はちゃんとしましょう。
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